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弁護士紹介

近藤厚志

大阪府交野市出身
大阪府立四條畷高校~大阪大学法学部 卒業
1998年 弁護士登録
2001年 住道(すみのどう)法律事務所開設  

【弁護士会での公益活動】高齢者障害者総合支援センター運営委員ほか
【有志の法律家団体】大阪労働者弁護団  友新会(ゆうしんかい)
【応援しているプロ野球チーム】阪神タイガース、西武ライオンズ
【現在はまっているドラマ】三千円の使い方

北本純子

大阪弁護士会所属

近畿弁護士連合会 犯罪被害者支援連絡協議会委員
大阪弁護士会 犯罪被害者支援委員会委員
性暴力救援センター・大阪SACHICO 協力弁護士

性暴力等、犯罪被害に遭われた方の支援に注力して取り組んでいます。

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サンプル 太郎
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VOICE

高橋良太

神奈川県横浜市出身
大阪弁護士会所属
2019年 弁護士登録
2024年1月 住道法律事務所へ移籍

【その他の活動】日本労働弁護団、過労死弁護団、大阪弁護士会労働問題特別委員会所属
【趣味】読書、映画・ドラマ鑑賞、カラオケ
【取扱事件】広く民事事件・刑事事件を取り扱っています。特に労働者側の労働事件(未払賃金請求、残業代請求、未払賞与請求、退職金請求、解雇事件、雇止め事件、セクシャルハラスメント事件、パワーハラスメント事件、労災等々)については多く取り組んできました。

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サンプル 太郎
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VOICE

主な取り扱い業務

一  法律相談
     法的問題に関する相談全般を取り扱っております。

二  代理人活動業務
 民事事件を広く扱っておりますが、特に、近藤弁護士は、労働事件、遺言・相続、高齢者・障がい者の権利擁護に関する案件を多く取り扱っております。

個人のお客様

取り扱い業務

人は誰しも年を取り、また、苦手なもの(障がい)があります。
高齢も障がいも特別なことでなく、誰しもが、自分の持ち味を活かして、せっかくの人生を楽しく張り合いを持って生きられること、それが、権利擁護ということと考えています。
高齢者 事案例
認知症高齢者が、近隣住民から経済的虐待を受けていたことにより、生活費にも事欠いた事案で、後見人業務を通じて、地域の行政、住民、社会福祉法人らと協力して、本人の生活基盤を立て直した例
障害者 事案例
知的障害者が、経済的虐待のほか、威圧して日中活動にも行かせない等の心理的虐待を受けていた事案で、後見人業務を通じて、また、裁判所の仮処分手続や交渉を駆使して、自立生活の実現を支援した例
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「働く」とは、「はた」(周囲)を「らく(楽)にすると言われるように、他人のために行動するというすぐれて人間らしい営みであり、人の自己実現や生き甲斐にとって重要な営みです。労働法にとって、もっとも重要な原理は「合意原則」であると考えています。
労働の場においてトラブルが生じたときも、労働法という一定のルールを基盤としつつ、使用者であれ労働者であれ、一方的な関係でなく、合意と納得によって問題を解決し、価値を生み出していくことが重要と考えます。
労働者側 事案例
落ち度のない労働者に対し、社長個人の好悪感情に基づき不当解雇された件で、労働審判申立を通じて、職場復帰と損害賠償の支払を認めさせた例
労働者側 事案例
精神障がいが要因の1つとなって「働きづらさ」を感じて休職していた件で、職場復帰を認めない会社に対し、本人の特性に応じた合理的配慮を求めて交渉し、復帰は実現しなかったものの、相当額の解決金で妥結した例
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損害賠償が問題となる事案は、多種多様です。慰謝料などは、基準や相場が必ずしも一定でないこと、一般に裁判所の慰謝料基準が低いこと、そもそも相手方の資力が乏しいことなど、種々の悩ましい問題があります。「正しい金額」について、対立当事者の考え方の差異が非常に大きいことが特徴である類型でもあります。

交通事故では、判例等の集積も多く、損害賠償額の算定基準という目安もありますが、やはり、どの交通事故案件も「個性」があり、「基準通りではおかしい結果になるのでないか」と感じたり、過失割合、後遺障害や算定基準など、多数の論点に遭遇します。その中で、弁護士は、基本的には、「依頼者の正当な利益の最大化」を図ることが仕事となりますが、現実には「いいことばかり」という理想的なことは少なく、依頼者が何を優先し、何を選択するのか、それによって一定の納得のいく真の紛争解決とは何か、これらが焦点になってくることになります。
借主側で受任したとき、修繕義務について、非常に消極的な賃貸人がまま見られ、また、非常に無理な金銭要求をされる賃貸人に出会ったときは、やはり遵法的に理解いただけるよう、交渉・裁判などをしていくことになります。
他方、賃貸人の側で案件をさせていただいた経験も多いのですが、やはり、一方的な関係でなく、依頼者の利益を守ることは当然としても、住居は、賃借人にとっての生活の場所となっている点について、依頼者の理解も得ながら妥当な解決を目指しています。
クレーマーというか、相手方の不当な要求に悩んでいるという案件は、意外とたくさんあります。まずは「人は、誰と会うか否かは、自発的自由に選ぶことが基本的権利」という前提にたつことと、「他人を無理矢理変えることはできない。
変えることができるのは自分の行動」でありつつ、真の「いいかがり」を撃退したり、相手方に行動変容してもらうために、できる手段を法的にともに考えていくという手法で、支援させていただいています。
本来、事務所の立場からは、原則通り、活動報酬の最低額である27万円以上に値する活動内容であると解しますが、案件の性質上、そうは言えない面もあります。
よって、真摯に生活保護での支援を必要とされている方は、とにかくご相談ください。
費用については、大阪弁護士会の実施している制度利用(報酬5万円で、原則として顧客の負担はありません。)も含め、実情に合わせてご相談に乗らせていただきます。
生活保護 事案例
生活福祉課の窓口で「家があるから無理」「親族に相談してから出直して」等として、申請の受理さえされない案件で、適法に受理実現をし、生活保護受給決定を得た例
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遺言書作成の活動報酬
20万円~30万円


※標準額を25万円とし、難易度等に応じて、原則として上記幅の間で決めます。


費用について(個人のお客様)

相談料(書類作成援助)
 相談の時にかかる費用です

代理人活動費用
 弁護士が代理人として紛争解決に動くときに発生する費用です
 ・活動報酬
 ・成果報酬

その他実費費用
 交通費や書類申請などにかかる費用です


相談料、書類作成援助

★相談料

相談終了時に、現金でお支払いただきます。

30分ごと  5000円 (消費税別 以下、同じ)

※ご相談の例  25分で終了の場合  →    5000円

          50分で終了の場合  → 10000円


★書類作成援助について

事案により、法律相談の時間内で、書類の作成援助を行うサービスもしております。
この場合、書類作成費用を別途いただくことはしませんが、その作成に要する時間に応じた相談料がかかります。

※その書面に弁護士名を明記することは、代理人契約となり法律相談の枠を超えることから、できません。

ご相談の際のご注意

★お電話、メールによる相談について

顧客様より、法律相談の予約を取らずに、または、法律相談の実施後に、お電話やメールでの法律相談をいただく場合が、あります。

これらの方法は、対面に比べ、コミュニケーションに限界があり、それは、助言内容の正確性にも限界があることになりますので、なるべく避けていただくのがよいと考えております。ただし、相談内容や、顧客様の置かれた状況(遠距離にお住まい、など)により、メールや電話の方がよい場合もありますので、対応は、弁護士の判断となりますことをご了承ください。

なお、電話やメールにおいても、それに要した時間につき、法律相談料が必要となり、後日、振込又は持参でお支払いただきます。



代理人活動費用

ご相談の上、お見積り作成

代理人として活動する費用は以下の基準を踏まえつつ、個別案件ごとに見積書を作成致します。
基準はあくまで、目安です。

※見積書を作成することは無料ですが、その前提である相談時間(事案内容を聞かせていただく時間)については、相談料(30分ごと  5000円)が必要です。


①活動報酬

委任事務の提供行為そのものに対する報酬で、原則として委任契約の最初にお支払いただきます。

★交渉活動・・・訴訟や調停に至らない、任意の交渉活動を指します。
   27万円~40万円(消費税別)
   ※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。


★訴訟等活動・・・訴訟のほか、調停、労働審判など裁判外紛争解決手続(ADR)での活動を行う場合を指します。
   47万円~60万円(消費税別)
   ※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。

   
※調停、労働審判などの裁判外手続事件を含む

タイムチャージ

事案の内容により、代理人活動費用をタイムチャージ制にすることがあります。その場合、以下の基準を踏まえ、委任契約締結前に、顧客様との話し合いで決めることとなります。


30分ごと  7000円~1万円の間で決定  
※基準はあくまで、目安です

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②成果報酬

事件の成果に応じた報酬で、原則として成果が生じたときにお支払いただきます。
その金額を、定額制にするか、成果の経済的利益を基礎とするかは事案に応じて、委任契約締結前に、顧客様との話し合いで決めることとなります。

●経済的利益方式

事件の経済的利益の額が

300万円以下の場合
経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6%+138万円

3億円を超える場合
経済的利益の4%+738万円


●定額方式
定額方式とは、成果報酬の額を一定の金額(もしくは、一定の幅をもった金額であることもあります)に決めるものです。
その具体的な金額は、個別案件ごとに、顧客様と話し合いの上、決めることになります。

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③その他実費費用

すべての案件につき、報酬以外に、実費を要します。その内容は下記の通りです。

実費とは、弁護士報酬以外の費用の事です。
例えば、裁判所等に納める印紙や郵便切手の代金、通信・交通費、コピー代(当事務所でのコピーは、白黒10円、カラー30円としています。)などです。

委任契約を締結する際には、この実費支出に備えて、概ね2万円~5万円程度の預り金をお支払いただきます。
その後、不足が出る場合には追納をお願いすることがあります。
事件終了時に、使途を明らかにして精算します。




法人・事業者のお客様

「働く」とは、「はた」(周囲)を「らく(楽)にすると言われるように、他人のために行動するというすぐれて人間らしい営みであり、人の自己実現や生き甲斐にとって重要な営みです。労働法にとって、もっとも重要な原理は「合意原則」であると考えています。
労働の場においてトラブルが生じたときも、労働法という一定のルールを基盤としつつ、使用者であれ労働者であれ、一方的な関係でなく、合意と納得によって問題を解決し、価値を生み出していくことが重要と考えます。
使用者側 事案例
使用者から「ミスが多くて、反省しない労働者を解雇したい」との相談を受けた件で、解雇の合理的理由があるのならば、一方的な解雇は最後の手段とし、その前に、意を尽くして、雇い続けられない理由を説明するよう助言し、合意退職が実現した例
(ただし、退職強要は論外)
使用者側 事案例
ある労働者が、会社における立場の強さを背景に、他の社員へのパワハラ等の非行があったとして解雇した事案で、物的証拠が薄い中、やむにやまれない解雇であった点を訴訟で丁寧に立証し、合意退職の和解を得た例
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損害賠償が問題となる事案は、多種多様です。慰謝料などは、基準や相場が必ずしも一定でないこと、一般に裁判所の慰謝料基準が低いこと、そもそも相手方の資力が乏しいことなど、種々の悩ましい問題があります。「正しい金額」について、対立当事者の考え方の差異が非常に大きいことが特徴である類型でもあります。
交通事故では、判例等の集積も多く、損害賠償額の算定基準という目安もありますが、やはり、どの交通事故案件も「個性」があり、「基準通りではおかしい結果になるのでないか」と感じたり、過失割合、後遺障害や算定基準など、多数の論点に遭遇します。その中で、弁護士は、基本的には、「依頼者の正当な利益の最大化」を図ることが仕事となりますが、現実には「いいことばかり」という理想的なことは少なく、依頼者が何を優先し、何を選択するのか、それによって一定の納得のいく真の紛争解決とは何か、これらが焦点になってくることになります。
借主側で受任したとき、修繕義務について、非常に消極的な賃貸人がまま見られ、また、非常に無理な金銭要求をされる賃貸人に出会ったときは、やはり遵法的に理解いただけるよう、交渉・裁判などをしていくことになります。
他方、賃貸人の側で案件をさせていただいた経験も多いのですが、やはり、一方的な関係でなく、依頼者の利益を守ることは当然としても、住居は、賃借人にとっての生活の場所となっている点について、依頼者の理解も得ながら妥当な解決を目指しています。
クレーマーというか、相手方の不当な要求に悩んでいるという案件は、意外とたくさんあります。まずは「人は、誰と会うか否かは、自発的自由に選ぶことが基本的権利」という前提にたつことと、「他人を無理矢理変えることはできない。
変えることができるのは自分の行動」でありつつ、真の「いいかがり」を撃退したり、相手方に行動変容してもらうために、できる手段を法的にともに考えていくという手法で、支援させていただいています。

費用について(法人のお客様)

顧問契約

顧問契約とは、毎月定額の顧問料をお支払いただくことと引き換えに、法律相談、契約書のリーガルチェックを無償で提供するものです。

費用は、下記基準を踏まえつつ、個別案件ごとに見積書を作成します。

      月額1万円~ 


活動報酬

委任事務の提供行為そのものに対する報酬で、原則として委任契約の最初にお支払いただきます。

★交渉活動・・・訴訟や調停に至らない、任意の交渉活動を指します。
   27万円~40万円(消費税別)
   ※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。


★訴訟等活動・・・訴訟のほか、調停、労働審判など裁判外紛争解決手続(ADR)での活動を行う場合を指します。
   47万円~60万円(消費税別)
   ※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。

   
※調停、労働審判などの裁判外手続事件を含む

  

住道法律事務所

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営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

※営業時間内でも不在の場合もあります。留守番電話を設定しておりますのでご活用ください。
※営業時間外の個別対応も、ご相談ください。
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Fax 072-806-8509 
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