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高齢者 事案例
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認知症高齢者が、近隣住民から経済的虐待を受けていたことにより、生活費にも事欠いた事案で、後見人業務を通じて、地域の行政、住民、社会福祉法人らと協力して、本人の生活基盤を立て直した例
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障害者 事案例
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知的障害者が、経済的虐待のほか、威圧して日中活動にも行かせない等の心理的虐待を受けていた事案で、後見人業務を通じて、また、裁判所の仮処分手続や交渉を駆使して、自立生活の実現を支援した例
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労働者側 事案例
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落ち度のない労働者に対し、社長個人の好悪感情に基づき不当解雇された件で、労働審判申立を通じて、職場復帰と損害賠償の支払を認めさせた例
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労働者側 事案例
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精神障がいが要因の1つとなって「働きづらさ」を感じて休職していた件で、職場復帰を認めない会社に対し、本人の特性に応じた合理的配慮を求めて交渉し、復帰は実現しなかったものの、相当額の解決金で妥結した例
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生活保護 事案例
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生活福祉課の窓口で「家があるから無理」「親族に相談してから出直して」等として、申請の受理さえされない案件で、適法に受理実現をし、生活保護受給決定を得た例
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※標準額を25万円とし、難易度等に応じて、原則として上記幅の間で決めます。
★相談料
相談終了時に、現金でお支払いただきます。
30分ごと 5000円 (消費税別 以下、同じ)
※ご相談の例 25分で終了の場合 → 5000円
50分で終了の場合 → 10000円
★書類作成援助について
事案により、法律相談の時間内で、書類の作成援助を行うサービスもしております。
この場合、書類作成費用を別途いただくことはしませんが、その作成に要する時間に応じた相談料がかかります。
※その書面に弁護士名を明記することは、代理人契約となり法律相談の枠を超えることから、できません。
★お電話、メールによる相談について
顧客様より、法律相談の予約を取らずに、または、法律相談の実施後に、お電話やメールでの法律相談をいただく場合が、あります。
これらの方法は、対面に比べ、コミュニケーションに限界があり、それは、助言内容の正確性にも限界があることになりますので、なるべく避けていただくのがよいと考えております。ただし、相談内容や、顧客様の置かれた状況(遠距離にお住まい、など)により、メールや電話の方がよい場合もありますので、対応は、弁護士の判断となりますことをご了承ください。
なお、電話やメールにおいても、それに要した時間につき、法律相談料が必要となり、後日、振込又は持参でお支払いただきます。
代理人として活動する費用は以下の基準を踏まえつつ、個別案件ごとに見積書を作成致します。
基準はあくまで、目安です。
※見積書を作成することは無料ですが、その前提である相談時間(事案内容を聞かせていただく時間)については、相談料(30分ごと 5000円)が必要です。
★交渉活動・・・訴訟や調停に至らない、任意の交渉活動を指します。
27万円~40万円(消費税別)
※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。
★訴訟等活動・・・訴訟のほか、調停、労働審判など裁判外紛争解決手続(ADR)での活動を行う場合を指します。
47万円~60万円(消費税別)
※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。
※調停、労働審判などの裁判外手続事件を含む
事案の内容により、代理人活動費用をタイムチャージ制にすることがあります。その場合、以下の基準を踏まえ、委任契約締結前に、顧客様との話し合いで決めることとなります。
30分ごと 7000円~1万円の間で決定
※基準はあくまで、目安です
事件の成果に応じた報酬で、原則として成果が生じたときにお支払いただきます。
その金額を、定額制にするか、成果の経済的利益を基礎とするかは事案に応じて、委任契約締結前に、顧客様との話し合いで決めることとなります。
●経済的利益方式
使用者側 事案例
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使用者から「ミスが多くて、反省しない労働者を解雇したい」との相談を受けた件で、解雇の合理的理由があるのならば、一方的な解雇は最後の手段とし、その前に、意を尽くして、雇い続けられない理由を説明するよう助言し、合意退職が実現した例
(ただし、退職強要は論外) |
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使用者側 事案例
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ある労働者が、会社における立場の強さを背景に、他の社員へのパワハラ等の非行があったとして解雇した事案で、物的証拠が薄い中、やむにやまれない解雇であった点を訴訟で丁寧に立証し、合意退職の和解を得た例
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顧問契約とは、毎月定額の顧問料をお支払いただくことと引き換えに、法律相談、契約書のリーガルチェックを無償で提供するものです。
費用は、下記基準を踏まえつつ、個別案件ごとに見積書を作成します。
月額1万円~
委任事務の提供行為そのものに対する報酬で、原則として委任契約の最初にお支払いただきます。
★交渉活動・・・訴訟や調停に至らない、任意の交渉活動を指します。
27万円~40万円(消費税別)
※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。
★訴訟等活動・・・訴訟のほか、調停、労働審判など裁判外紛争解決手続(ADR)での活動を行う場合を指します。
47万円~60万円(消費税別)
※基準はあくまで目安です。また、「成果報酬」はこれとは別にかかります。
※調停、労働審判などの裁判外手続事件を含む